費用

交通事故によるおケガを接骨院で施術を受ける際の費用

文責:いちょう通り接骨院 院長 牧村康広

更新日:R2,4,29

 

 交通事故によるケガで接骨院の施術を受ける際、被害に遭われた方の費用は原則として加害者が加入する保険会社からの支払いとなります。(120万6ヶ月までは自賠責保険それを超えた場合は任意保険)


『 被害者の方に過失がない場合 』

 被害者側に費用の負担はありません。(窓口負担金0円で施術が受けられます。)

 

『 皆様の側にも過失があるような場合 』

 「 皆様が人身傷害特約に入られていれば 」、そちらの保険から全額の支払いを受けることが可能です。

 

 「 皆様にも過失があり、人身傷害特約に入られていない場合 」でも、過失が70%未満であれば、自賠責保険から全額が支払われます

 過失が70%以上100%未満という場合には80%の限度で支払いを受けることが可能です。

 

 自賠責保険には上限があり皆様の方に過失がなければ、傷害による損害の額が120万円以下6ヶ月後遺障害等に関する損害を除く)まで費用を負担してくれます。

 自賠責保険(強制保険)の上限を超えた場合の費用を負担するために、皆さんは任意保険に加入している為、任意保険(民間の会社)が費用を負担することになります

 

 費用が相手側の自賠責・任意保険、自分の任意保険(人身傷害特約)どこから出る場合でも交通事故との因果関係施術の必要性・相当性が認められるものであれば、内容の濃い自費施術についても健康保険適用の施術についても支払いを受けることが可能です。

後遺症が残った場合の補償

『 ケガで通院後、後遺症が残ってしまった場合の対応 』

 交通事故後のケガで病院や接骨院に通ったが「体に痛みや痺れなどが残っている」「事故前に比べて思うように体が動かない」などの後遺症が残ってしまった場合には,後遺障害等級申請を行う必要があります

 

 後遺障害等級申請を行って適切に等級が認定されると,残ってしまった後遺症に対して損害賠償を受けることが出来ます

 

 病院で症状固定(これ以上施術を続けても症状の改善は見込めない)と診断されると自賠責・任意保険で施術費用を支払ってもらえなくなります

 その後残った症状の緩和や改善のために接骨院に通院する場合の費用を考えても、適切な賠償を受けることはとても大切だと思われます。

【 後遺症・後遺障害の施術費 】

『 各務原のいちょう通り接骨院での後遺症の施術費用 』

 

( 1回目 )

 初検料(検査料) ¥1,000

 施術料 ¥ 5,000( 後遺症専用手技 + 特殊医療機器 )

 

( 2回目以降 )

 施術料 ¥ 5,000( 後遺症専用手技 + 特殊医療機器 )

  初検時から1か月経過すると初検に戻ります

 

後遺症は慢性痛と判断されるため接骨院の施術に健康保険は適用されません。/ 厚生労働省通達 )

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

※ △は予約制で交通事故被害者の方と自費の方の施術を行っております。

【受付時間】
午前 7:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【施術時間】
午前 8:30 ~ 午後 12:30
午後 3:30 ~ 午後 7:30

【定休日】
日曜・祝日
※連休時のお休みは新着情報でご確認下さい。

所在地

〒504-0855
岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5
名鉄六軒駅から北へ徒歩15分
バロー中央店を超えビデオレンタルGEO(ゲオ)の東駐車場から目の前に看板が見えます。

058-322-6201

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