後遺障害の認定
後遺障害認定の手続き
【 損害賠償金請求に必要な事 】
「後遺障害」の損害賠償請求を行う為にはそれに必要な書類を収集・作成して自賠責保険会社や損害保険料率算出機構に申請し認定を得なければなりません。
( 認定基準 )
① 交通事故による傷害の結果として症状が残っていること(相当因果関係の問題)
② 治 療 効果が無くなったとき(症状固定日)に症状が残っていること
③ 本人が感じている後遺症の症状が医学的に証明、説明できるものであること
④ 後遺症の症状程度が自賠法施行令で定める等級に該当すること
①~④の条件が書面で適していると判断されると交通事故の後遺症に対して後遺障害の認定を得ることが出来ます。
【どこに、どのように申請するのか】
後遺障害の申請をするための準備として、医師に後遺障害診断書を書いてもらうなどして、その他必要書類をそろえて①加害者の自賠責保険会社または②任意保険会社に提出することで「申請」をします。
申請の行い方には①②の2種類あり
①加害者の自賠責保険へ提出することを被害者請求といいます。
②加害者の任意保険会社へ提出することを事前認定といいます。
各務原のいちょう通り接骨院のお勧めしているのは被害者請求です。
各務原のいちょう通り接骨院が提携している『 弁護士法人心さん 』は後遺障害申請手続きも行っておりますので、安心してご相談下さい。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | - |
※ △は予約制で交通事故被害者の方と自費の方の施術を行っております。
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【定休日】
日曜・祝日
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所在地
〒504-0855岐阜県各務原市
蘇原新栄町1-71-5
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バロー中央店を超えビデオレンタルGEO(ゲオ)の東駐車場から目の前に看板が見えます。
058-322-6201
【 後遺症に対しての賠償 】
後遺症に対して賠償してもらう為には、まず後遺症を後遺障害として認定してもらう必要があります。後遺障害の認定を受け後遺障害の等級に応じて損害賠償を請求することになります。